結論を先にお伝えすると【輸入仕入れして転売するのは合法です】
違法になる場合は【輸入禁止されている品物を取り扱った】
禁止品目 ⇒ 参考:輸入禁止品目
そして輸入転売するにあたって条件があります。
【小口輸入】である事です。
簡単に言うと個人(1人)で輸入から転売まで行うスマートなビジネスの事です。
大口輸入みたいに雇用などして役割分担がなされた規模の大きい組織でビジネスを無申告で行った場合はダメです。
以外と皆さん【転売】という言葉が悪い響きに聞こえてくるのでしょう。
補足ですが【古物商許可証】という言葉を聞いた事はありますか??
一度使用された物品を取り扱う時には資格が必要となりますので輸入仕入れをされる際に新品を取り扱うのであれば【古物商許可証】は無必要です。